平成18年11月25日


一種住専(第一種低層住居専用地域)でも
洗車場は出来るっ!

洗車場が提案する、用途地域の土地活用っ!

えっ!そうなの?と思われる方も多いと思いますが。
実際に一種住専(第一種低層住居専用地域)で土地活用を悩んでいた方で洗車場に決めた方がたくさんいらっしゃいます。

用途地域とは、
土地の利用を純化して、住宅の隣りで迷惑がないよう、都市計画法で決められている地域のことで、8種類があります。第一種低層住居専用地域、第二種住居専用地域(長ったらしいので一種住専とか二種住専と略します。)、ただの住居地域、それから近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域です。それぞれに建築基準法で建ぺい率とか容積率、斜線制限などが違います。
一種住専(第一種低層住居専用地域)では建ぺい率30-60%、二種住専では60%と定まっています。建ててはいけない建築物などが違うわけです。

一種住専(第一種低層住居専用地域)では
3階たての建物を建てるのも難しい中、洗車場を運営するのは可能なんです。
その他、市街化調整区域なども地域、条件によっては洗車場になった例もあります。

意外と知らない洗車場による土地活用です。 詳細はお気軽にお問い合わせください。


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